○下野市協働のまちづくり人材バンク設置要綱

令和2年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 市民が有する高い専門知識能力及び経験を市政に反映させるとともに、市民が市政に参画する機会を拡充することにより、下野市自治基本条例(平成26年下野市条例第1号)の基本理念である協働によるまちづくりの推進を図るため、下野市協働のまちづくり人材バンク(以下「まちづくり人材バンク」という。)及び登用(市の審議会等委員への委嘱並びに市主催講演及び講話への講師への起用をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。

(まちづくり人材バンクへの登録)

第2条 まちづくり人材バンクへの登録は、次条の規定により申請する者であって、次の各号の要件のすべてを満たすものを、下野市協働のまちづくり人材バンク登録簿(以下「登録簿」という。)に記載することにより行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 市内に在住し、在勤し、又は活動の場を有する満18歳以上の者

(2) 市民活動に理解があり、地域づくり又はまちづくりのために、自らの経験又は専門的な知識若しくは技能を提供することができる者

(3) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としない者

(4) 暴力団員又は暴力団関係者でない者

(5) 本市の職員、地方公共団体の議会議員及び国会議員でない者

(登録の手続)

第3条 まちづくり人材バンクへの登録を申請する者(以下「申請者」という。)は、下野市協働のまちづくり人材バンク登録(変更)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、申請書を受理したときは、これを速やかに審査し、当該申請者をまちづくり人材バンクに登録するか否かを決定し、その結果を下野市協働のまちづくり人材バンク登録(非登録)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

3 まちづくり人材バンクに登録しない決定をした申請者に対しては、市長は、前項の通知をするにあたり、その理由を付さなければならない。

(登録簿の管理等)

第4条 登録簿の管理その他まちづくり人材バンクに係る事務処理は、総合政策部市民協働推進課において行う。

2 市長は、登録簿その他まちづくり人材バンクに係る個人情報の取扱いについて個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び下野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下野市条例第1号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。第9条の規定により、まちづくり人材バンクから抹消された個人の情報についても同様とする。

(令5告示49・一部改正)

(市政参加のための登用)

第5条 市長は、登録簿の情報を部長等(下野市行政組織規則(平成19年下野市規則第7号)第8条第1項に定める部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をいう。以下同じ。)に送付するものとする。

2 前項の規定により送付を受けた部長等は、次の事項についてまちづくり人材バンク登録者(以下「登録者」という。)を登用するよう努めるものとする。

(1) 審議会等の委員

(2) 研修会、講演会、講習会等の講師

(3) その他人材バンクの設置目的にふさわしいもの

(市民のための人材登用)

第6条 市長は、市民から市民活動の促進のためにまちづくり人材バンク登録者について紹介の申請があった場合には、あらかじめ市民へ情報提供することについて同意のあった登録者を紹介することができる。

2 前項の規定により提供する登録者の情報は、年代、性別、講演のテーマ及び謝礼の有無とする。ただし、その他の個人情報については、前項の申請ごとに当該登録者の同意を得たものに限り提供することができる。

3 第1項の紹介を受けようとするものは、下野市協働のまちづくり人材バンク登録者の紹介申請書(様式第3号)を、市長に提出するものとする。

4 前項の規定により、登録者の紹介を受け、登録者を登用した者は下野市協働のまちづくり人材バンク登録者の登用結果報告書(様式第4号)を当該登録者の登用後10日以内に市長に提出するものとする。

(登録期間)

第7条 まちづくり人材バンクの登録期間は、登録簿に記載した日の属する年度を含め3年間とする。ただし、期間満了前の登録者の意向確認により、登録を更新することができる。

(登録内容の変更)

第8条 人材バンク登録者は、登録の内容に変更がある場合は、速やかに当該変更に係る事項について市長に申し出なければならない。

2 前項の申し出は、下野市協働のまちづくり人材バンク登録(変更)申請書を市長に提出して行うものとする。

(登録の抹消)

第9条 まちづくり人材バンク登録者は、当該登録の記録を抹消しようとするときは、下野市協働のまちづくり人材バンク登録抹消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(人材登録の取消し)

第10条 市長は、まちづくり人材バンク登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権により登録を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 心身の故障により、職務を行うことができないと認めるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(4) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録者として不適当と認める事実があったとき。

(登用の報告)

第11条 まちづくり人材バンクの登録者を登用した所属長は、下野市協働のまちづくり人材バンク登録者の登用結果報告書(様式第6号)を、当該登録者の登用後10日以内に市民協働推進課長に提出するものとする。

(費用の負担)

第12条 登録者が市における各種審議会、委員会等の委員として会議に出席したときは、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)に基づく報酬を支払うこととする。

2 登録者が市主催の講演会等において講師を行ったときは、要した費用を含め1万円を上限として謝礼を支払うこととする。

3 登録者が市民活動団体の要請に基づき学習活動の講師を行ったときに発生する費用の負担については、登録者と市民活動団体との合意に基づいて決定する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令4告示39・一部改正)

画像画像

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

画像

下野市協働のまちづくり人材バンク設置要綱

令和2年3月31日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)