児童扶養手当上では、戸籍上婚姻していなくても、当時者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素は一切考慮することなく、事実婚が成立しているものとみなされます。事実婚は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生活費の援助を受けている場合には同居していなくても事実婚は成立します。判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出をお願いすることがあります。受給中の場合は、事実婚になると資格喪失になります。