児童扶養手当は、自立支援を目的としているため、手当の支給開始等から一定期間(おおむね5年)を経過すると手当が2分の1減額になります。ただし、就業しているなどの条件に該当する方は減額になりません。減額の対象となる方には、個別に通知します。