父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給します。対象期間は、児童が18歳に達した日から最初の3月31日まで(一定の障がいを有する児童は20歳未満)です。
市では、制度案内の個別通知等は発送していません(支給要件に該当するかどうかの確認が取れないため)。児童扶養手当の支給要件に該当する母子家庭の母や父子家庭の父、もしくは保護者のいない児童を監護している養育者で、現在児童扶養手当を受給していない方は、子育て支援グループまでご連絡ください。
制度の詳細については、以下をクリックしてください。