未熟児養育医療の給付

No Image

未熟児養育医療給付制度 健康福祉部 社会福祉課
養育医療給付制度とは 身体の発達が未熟のまま生まれたために入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。 対象となる乳児 下野市に住所を有する1歳未満の未熟児で、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要...