○下野市都市公園条例施行規則
平成18年1月10日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市都市公園条例(平成18年下野市条例第148号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則159・一部改正)
(行為の許可の申請書)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第2条第2項に規定する市長の指示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従業員数
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合 撮影時間、料金、人員、使用する主な機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(3) 興業を行う場合 興業時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第2項又は同条第3項に規定する申請書の名称及び様式は、次に掲げるとおりとする。
(平25規則2・全改)
(平28規則44・全改)
3 市長は、公園の利用を許可しない時は、公園利用不許可通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(平25規則2・全改、平28規則44・令3規則12・一部改正)
(有料公園施設等の供用日等)
第6条 条例第6条第2項に規定する有料公園等の供用日及び供用時間は、次に掲げるとおりとする。
施設名 | 供用日 | 供用時間 |
別処山公園 (野球場、陸上競技場、サッカーコート) | 1月4日から12月27日まで | 午前8時30分から午後9時30分まで |
衹園原公園 (テニスコート) | ||
諏訪山公園(野球場) | 同上 | 午前8時30分から日没まで |
大松山運動公園 (野球場、陸上競技場、テニスコート) | 同上 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
国分寺運動公園 (野球場A・B球場、テニスコート) | 1月4日から12月27日まで | 午前8時30分から午後9時30分まで |
国分寺運動公園 (野球場C・D球場) | 同上 | 午前8時30分から日没まで |
柴公園(グラウンド) | 同上 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
みのわ古城公園 (グラウンド) | ||
国分寺聖武館 (アリーナ、会議室1、会議室2) | ||
グリムの館 | 1月5日から12月27日まで (毎週火曜日及び毎月末日を除く。) | 午前9時00分から午後9時00分まで |
蔓巻公園 | 1月6日から12月27日まで | (研修室、和室、調理室) 午前10時から午後10時まで (オートキャンプ場) 午前11時から翌日午前10時まで |
三王山ふれあい公園 | 1月4日から12月28日まで | (オートキャンプ場) 午前11時から翌日午前10時まで (ドックラン) 午前9時から日没まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めた場合には、有料公園施設等の供用日又は供用時間を変更することができる。
(平25規則2・平26規則26・平27規則11・平27規則32・平28規則44・平29規則16・平29規則24・令3規則12・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して14日以内に使用料還付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示又は返還手続)
第9条 条例第20条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、下野市公告式条例(平成18年下野市条例第3号)で定める場所とする。
(平26規則14・追加)
(遵守事項)
第10条 都市公園利用者は、市長の定める事項を遵守しなければならない。
(平26規則14・旧第9条繰下)
(平18規則159・追加、平26規則14・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町都市公園条例施行規則(昭和62年南河内町規則第11号)、石橋町都市公園条例施行規則(昭和58年石橋町規則第8号)又は国分寺町都市公園条例施行規則(昭和53年国分寺町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第159号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年1月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(下野市水辺公園条例施行規則の廃止)
3 下野市水辺公園条例施行規則(平成18年下野市規則136号)は、廃止する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年7月1日規則第44号)
この規則は、平成28年7月21日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平28規則44・追加、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改)
(平28規則44・追加)
様式第10号 削除
(令3規則12)
(平25規則2・全改、平28規則33・一部改正)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改、令4規則9・一部改正)
(平25規則2・全改、令5規則28・一部改正)
(平26規則14・追加)
(平26規則14・追加、令4規則9・一部改正)