開発行為により、新たに公共施設(公園、緑地、道路、雨水排水施設、ゴミ集積所、上下水道に接続する管、消火栓など)を設置する場合には、公共施設の帰属先や管理者について協議・調整が必要となります。
都市計画法第32条協議申請書
位置図、案内図、土地利用計画図、公図写、公共施設計画平面図(道路・給排水・公園等)、断面図、構造図、その他必要な書類
20日(土日祝日等を除く)
開発区域内に既存の公共施設が含まれる場合には、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得る必要があります。
都市計画法第32条に基づく同意申請書
位置図、案内図、公図、開発区域内公共施設の登記事項証明書、現況図、土地利用計画図、公共施設新旧対照図、開発区域内公共施設の求積図
開発行為で新たに設置された公共施設は、都市計画法第32条の協議で定めた者に管理を属することとなります。管理が市となる公共施設は、以下により帰属の手続きが必要です。
開発行為等により設置された公共施設の帰属について(申請書)
登記承諾書(docx 14 KB)、登記原因証明情報(docx 18 KB)、案内図、位置図、土地利用計画図、地積測量図、公図の写し、登記事項証明書、資格証明書または法人登記簿謄本、印鑑証明書
正本1部
なし
都市政策課 開発指導グループ