○下野市企業職員の勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
平成31年4月1日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 下野市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程及びその他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、下野市職員服務規程(平成18年下野市訓令第29号)の例による。
(始業時刻及び終業時刻)
第4条 始業時刻は午前8時30分、終業時刻は午後5時15分とする。
(時間外勤務)
第5条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条の規定にかかわらず勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。
(勤務時間等)
第6条 前2条に規定するもののほか、職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇等については、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号)及び下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年下野市規則第35号)の規定を準用する。
(育児休業等)
第7条 職員の育児休業等については、下野市職員の育児休業等に関する条例(平成18年下野市条例第37号)及び下野市職員の育児休業等に関する規則(平成18年下野市規則第36号)の例による。
(修学部分休業)
第8条 職員の修学部分休業については、下野市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年下野市条例第38号)の例による。
(高齢者部分休業)
第9条 職員の高齢者部分休業については、下野市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年下野市条例第39号)の例による。
(自己啓発等休業)
第10条 職員の自己啓発等休業については、下野市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年下野市条例第4号)及び下野市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年下野市規則第17号)の例による。
(配偶者同行休業)
第11条 職員の配偶者同行休業については、下野市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年下野市条例第22号)及び下野市職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年下野市規則第19号)の例による。
(当直勤務)
第12条 管理者は、職員に正規の勤務時間以外に本来の勤務に従事しないで庁舎設備、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務を命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、当直勤務に関して必要な事項は、下野市当直規程(平成18年下野市訓令第30号)の例による。
(職務専念義務の特例)
第13条 職務専念義務の特例については、下野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年下野市条例第35号)の例による。
(分限及び懲戒)
第14条 職員の分限及び懲戒については、下野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年下野市条例第29号)下野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年下野市条例第32号)の例による。
(退職の手続)
第15条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、退職しようとする日前30日までに書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においてもその承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(職員の安全及び衛生管理)
第16条 職員の安全及び衛生管理については、下野市職員安全衛生管理規程(平成18年下野市訓令第33号)の例による。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関する事項については、下野市職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市企業職員の勤務時間その他の勤務条件等に関する規程(平成18年下野市水道事業管理規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、休暇の期間は通算する。