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トップ経済・産業・ビジネス書式一覧> 農地法施行規則第29条第1号該当証明書について

農地法施行規則第29条第1号該当証明書について

  耕作を行う方が自分の農地を保全するため、又は利用増進のために必要な施設(農業用施設等)を建てる場合には、土地の利用面積が2a未満であるときに限り、農地の転用の制限の例外規定(農地法施行規則第29条第1号の規定)があり、農業委員会へ届出をすることで実行できます。

申請の手続きについて

下記添付書類一覧をご覧いただき、願出書(2部)に必要な書類を添付して申請してください。なお、受付は随時行っていますが、受付日から証明書の発行までは約1週間程かかります。

農地法施行規則第29条該当証明願出  添付書類一覧

  • 願出は随時受付しております。
  • 利用目的等により下記の書類以外にも書類が必要な場合があります。
 
送付書類一覧

提出書類

提出部数

備考

願出書

2

 

位置図(案内図)

1

1/2500程度(申請地図示)

土地登記簿謄本

(全部事項証明書)

1

法務局発行
公図の写し

1

土地利用計画図

1

建物配置図
委任状

1

代理人が届出する場合
特定図

1

申請地が一筆の一部である場合。
地籍測量図等、申請地の面積が分かる図面を添付してください。

用途区分変更申出書写し

1

当該地が農振農用地の場合

掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成29年5月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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