選挙人名簿閲覧制度
閲覧できる条件と添付書類
下記により選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。抄本には、選挙人の氏名・性別・生年月日・住所が記載されています。また、農業委員会委員選挙人名簿を閲覧することはできません。
閲覧できる場合 |
申請できる者(申出者) 〈閲覧させることができる者(閲覧者)〉 |
申出者・閲覧者以外の者の閲覧事項の取扱い |
添付書類 |
申請書様式 |
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登録の確認の有無 |
選挙人 |
- |
- |
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政治活動 |
公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む) |
利用目的を達成するために、申出者・閲覧者の以外の者に閲覧事項を取り扱わせることができます。(申出が必要) |
次のいずれかを添付(公職にあるものは除く) |
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政党その他の政治団体 |
閲覧者及び当該政党及び政治団体の役職員又は構成員に属する者のうち申出者が指定する者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることはできませんが、法人であれば取り扱わせることができます(申出が必要) |
1及び2を添付
※現在公職にある者が所属する政党等が申出者の場合には2の資料は省略することができる |
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調査研究 |
国または地方公共団体の機関 |
- |
調査研究の概要及び実施体制を示す、調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するものを添付 |
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法人 |
閲覧者及び当該法人の役職員及び構成員に属する者のうち申出者が指定する以外の者に閲覧事項を取り扱わせることはできません |
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個人 |
利用目的を達成するために申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることができます(申出が必要) |
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閲覧する際の留意事項
閲覧の方法等
- 閲覧は委員会の職員の立会いのもとで行っていただきます。
- 閲覧は読み取りまたは筆記とします(パソコンへの入力は筆記に準ずる方法として認めます)
- カメラ、カメラ付携帯電話、録音機、その他の機器による複写、撮影、録音はできません。
閲覧者に対する本人確認
閲覧者が閲覧をするにあたっては、本人であることが確認できる書類を提示していただきます。※顔写真付の身分証明書(免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)
閲覧の拒否・中止
閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。また、規定に違反したときや委員会の指示に従わない場合は閲覧を中止させていただきます。閲覧情報の多目的利用、第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。罰則の整備
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
- 市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
申請方法
- 申出書は、直接お持ちいただくか郵送してください。
- 閲覧の際には、閲覧者の本人確認をするため、免許証等、写真のついた身分証明書をお持ちください。
- 先に申請された方を優先するため、閲覧希望日が閲覧可能かどうか事前にお電話でご確認ください。
- 閲覧の目的により用紙が違います。それぞれの目的に合った用紙を使用してご記入ください。
- 手数料は無料です。
- 受付時間は、月曜~金曜(祝、12月29日から1月3日までを除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。