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市議会とは

市議会は議事機関

私たちの住む下野市を、豊かな住み良い地域社会にするためには、みんなで話し合い、それを実行していかなければなりません。しかし、市民全部が集まって話し合うことは難しいので、選挙により代表者を選んで、私たち市民に代わって働いてもらうわけです(間接民主制)。
市議会は、市民から選ばれた議員で構成され、市民全体の幸福のために、どんな仕事をしたらよいか話し合い、決める任務をもっています。これを議事機関といいます(憲法第93条第1項)。
一方、市議会で決めたことを実際に仕事をするのは、市長や教育委員会などで、これを執行機関(地方自治法第138条の2)といいます。

市議会の性格

市議会は市の意思を決定する機関として、憲法と地方自治法によって基本事項である組織や機能が定められています。
また、市議会は市長と対等の立場から、市民の利益を守るため、市長の仕事を監視し、けん制を加えていく役割を果たしています。

18名の議員で構成

市議会議員は、市民の皆さんが直接選挙によって、4年ごとに選ぶことになっています。市町村の条例により議員の人数が定めらており、これを議員定数といいます。下野市では18人となっています。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年5月2日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎4階)
電話:
FAX:
0285-32-8614
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