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トップくらし・手続き・環境市税の納付> 【新型コロナ】納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

【新型コロナ】納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

新型コロナウイルスの影響により納税が困難になった方への徴収を猶予する「特例制度」は令和3年2月1日で終了しましたが、地方税法に基づく猶予制度を活用できる場合があります
詳しくは、リーフレットをご参照のうえ、ご相談ください。
pdf地方税における猶予制度について(pdf 240 KB)

掲載日 令和2年5月1日 更新日 令和3年5月24日
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総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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