高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まります
国民健康保険加入者が、同一月内に同一医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
該当する世帯には、診療月のおよそ二か月後に下野市から高額療養費支給申請のご案内が郵送されますので、手続きに必要なものを持参のうえ、手続きをしてください。
高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
これまでは、高額療養費に該当する月ごとに高額療養費支給申請のご案内を送付して申請手続きをしていただいておりましたが、令和7年4月からは、「高額療養費支給申請書」(以下「申請書」という。)及び「請求書」とともに「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を支給申請時に併せて提出することで、次回以降の高額療養費の申請が不要となり、「申出書兼同意書」に記載いただいた口座に自動的に振り込まれるようになります。
また、「申出書兼同意書」を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく年1回の外来療養費に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。
※前年度以前の国民健康保険税に滞納がある場合、支給手続きの簡素化をすることはできません。その場合、支給見込額が10,000円以上ですと領収書の確認が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。
高額療養費申請手続きの簡素化(自動振込)のご案内(pdf 412 KB)
手続きについて
郵送で手続きが可能です。
高額療養費に該当した場合に送付する「申請書」及び「請求書」に、「申出書兼同意書」を同封します。
- 申請書
- 請求書
- 申出書兼同意書
上記3点すべてを市民課保険年金グループに提出してください。
口座の変更、簡素化の解除について
登録口座の変更や簡素化の解除をご希望の場合は「申出書兼同意書」の提出が必要ですので、市民課保険年金グループまでご連絡ください。
ただし、この届出をしなくても、以下の場合は簡素化が解除される場合があります。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、「申請書」及び「請求書」に加え、「申出書兼同意書」の提出が必要です。
- 世帯主が変更になった場合
- 国民健康保険資格の記号番号が変更になった場合
- 社会保険等に加入し、国民健康保険を喪失した場合
- 指定された登録口座への振込みができなくなった場合
- 前年度以前の国民健康保険税に滞納が発生した場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
- その他市長が不適当と認める場合
申請場所
市役所1階市民課保険年金グループ(6~8番窓口)
注意事項
- 「申出書兼同意書」の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。送付済みの「申請書」及び「請求書」をそれぞれご提出いただく必要があります。
- 「申出書兼同意書」の提出日によっては、事務処理上の都合により、高額療養費の「申請書」及び「請求書」が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた「申請書」及び「請求書」でご申請ください。
- 簡素化の登録以降は、高額療養費支給申請のご案内及び支給申請書類は送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。
- 一部負担金(医療機関等への支払い)に未払いが発生した場合は、市民課保険年金グループまでご連絡ください。