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トップくらし・手続き・環境交通お知らせ> 車の出入り口に「乗り入れブロック」は置かないで!

車の出入り口に「乗り入れブロック」は置かないで!

  

縁石の切り下げ(適切な方法)の写真

  車の乗入れ用に、駐車場と道路の段差を解消するため、鉄板や段差解消ブロック等を道路上に設置しているケースが多く見られます。

  しかし、これらの行為は、道路法に違反するほか、お年寄りや幼児・身体に障がいのある歩行者がつまずいたり、すべったりしてけがをすることがあり、バイクや自転車の転倒事故の原因にもなります。段差解消ブロックの写真

  また、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、生活環境を悪くするなど道路の排水機能を損ねることにもなりま

す。
  駐車場と道路の段差を解消するには、道路法第24条の申請(窓口は建設課管理グループ)手続きの上、縁石の切り下げ工事をするなど、適切な方法をお願いします。

乗り入れブロック 鉄板の写真
※ご注意⇒以上のような事例が原因で事故が発生した場合には、設置した人の責任も問われかねません。



 


 

段差解消  良い例・悪い例


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
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住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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FAX:
0285-32-8612
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