養育費及び面会交流
養育費と面会交流について、話し合っていますか?
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。
協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
法務省では、これらについてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。
父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(共同親権)について
令和6年5月、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年5月までに施行される予定です。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。詳細については、法務省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
掲載日 平成30年7月5日
更新日 令和7年9月3日
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