児童家庭相談・児童虐待通告の窓口
児童福祉法の改正により、平成17年4月から市も児童家庭相談や児童虐待の通告を受け付ける機関になりました。子育てに悩んだら、また、虐待を疑ったり、発見したりしたときには、こども家庭センター「ふわり」、児童相談所などにご相談(通告)ください。
どんな相談ができるの?
- 子育てに関する相談
- 子どもの発達や心身の障がいについての相談
- 非行に関する相談
- 性格・行動・しつけに関する相談
- 子どもへの虐待に関する相談(通告)
相談日時
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
相談方法
市役所こども家庭センター「ふわり」に来所、電話でもご相談に応じます。必要に応じて、家庭訪問することも可能です。
相談員
家庭相談員や保健師等がご相談に応じます。
相談先
こども家庭センター「ふわり」 0285-32-8922
子どもの虐待とは?
児童虐待とは、保護者が子どもの体や心を傷つけたり、子どもをほったらかしにしたりする行為です。虐待かどうかは保護者の意図に関わらず、子どもの視点で判断します。保護者が「子どものことを思ってのしつけだ」と考えていても、子どもにとって有害であり、子ども が苦痛を感じていれば「虐待」です。虐待は子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えます。児童虐待には、大きくわけて4つのタイプがあります。
身体的虐待
殴る、蹴る、溺れさせる、タバコの火を押し付ける、異物を飲ませる、 戸外に締め出すなど
性的虐待
子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィー の被写体に子どもを強要するなど。
ネグレクト
家に閉じ込める、病気やケガをしても病院に連れて行かない、適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車や家に置き去りにする、虐待を受けているのにもかからずそれを放置する。
心理的虐待
言葉によるおどし、脅迫、無視、きょうだい間の差別的な扱い、子どもの前で配偶者やの他の家族などに対して暴力を振るうなど。
こんなことがあったら気をつけて!
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子どもの様子
- 不自然な傷が多い
- 家出を繰り返す
- 表情が乏しい
- 食事に対して異常な執着を示す
- 態度がおどおどしている
- 他の子どもに対して乱暴である
- 家に帰りたがらない
- 性的なことに対して過度に関心がある
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親の様子
- 子どもへの態度が急変する
- 子どもをしょっちゅう叩いている
- 子どもがなつかない
- 子どものケガや傷あとについての説明が不自然
虐待に気づいたら
子どもの虐待を疑ったり、発見したりしたときには、下記の機関に相談(通告)しましょう。
平日の午前8時30分~午後5時15分
下野市こども家庭センター「ふわり」(TEL:0285-32-8922)
栃木県県南児童相談所(TEL:0282-24-6121)
土日・祝日、夜間
県の児童虐待緊急ダイヤル(TEL:028-686-3005)
児童相談所虐待対応ダイヤル(TEL:189)
- 通告された方の秘密は守られます。手紙や電話でも結構です。お気づきの方はまずは、相談(通告)をお願いします。
- 虐待の対応は困難です。深刻にならないうちに他の機関の協力を求めましょう。
- 虐待を受けた子どもの生命の危機だけでなく、心に深い傷を残す可能性があります。