国外からの転入届
国外から下野市に引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に窓口で転入の手続きが必要です。
実際に新しい住所に住み始めていないと手続きができませんので、ご注意ください。
届出期間
下野市の新しい住所に住み始めてから14日以内
(住み始める前の届出はできません)
届出ができる人
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方(なお、同一住所でも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります)
- 任意代理人(委任状が必要です)
- 法定代理人(権限を確認できる書類が必要です)
※任意代理人と法定代理人の違いについてはこちらをご覧ください。
届出に必要なもの
引越しをされた方全員のパスポート
入国日を確認させていただきます。
自動化ゲートの利用等により、パスポートに入国日のスタンプがない場合は、帰国便の航空券など入国日を確認できるものをあわせてお持ちください。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附表
あらかじめ本籍地の市区町村にて取得のうえ、ご持参ください。
下野市に本籍がある方および外国人住民の方は提出不要です。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
- 1点で確認が済む本人確認書類
パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行している顔写真付きのもの
- 2点以上の確認が必要な本人確認書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など
※いずれも有効中のものに限ります。
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
委任状(代理人の方のみ)
代理人の方が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。委任状はこちらから様式をダウンロードしてご使用いただけます。
権限を確認できる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者:親権者であることを確認できる戸籍謄抄本
※本籍が下野市の方で、下野市の戸籍で親権関係を確認できる場合は提出不要です。
- 成年被後見人:成年後見登記事項証明書
続柄を証明する書類(外国人のみの世帯で続柄を登録される方)
外国人のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本等が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーおよびマイナンバーカードについて
- 国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も国外転出前と同じマイナンバーを使用します。
- 国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をご案内しますので、その旨お申し出ください。なお、旧カードをお持ちの場合は、必ずご持参ください。
受付窓口・受付時間
市民課窓口(本庁舎1階)
- 月曜日・水曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 火曜日:午前8時30分~午後7時
※土日祝日および年末年始は閉庁となります。
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