介護保険のサービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するためには、「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。
認定を受けるまでの流れ
- サービスの利用を希望する人は介護保険認定申請書を市に提出します。
- 市の介護認定調査員が訪問し、心身の状況について調査を行います。
また、市からの依頼により、主治医が意見書を作成します。
- 認定調査結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会において審査判定され、要介護状態区分(介護がどのくらい必要か)が決まります。
- 認定結果通知と新しい介護保険被保険者証が郵送されます。
※申請書の提出から、認定が出るまでに概ね30日程度かかります。
- ケアプラン(どのようなサービスをどのくらい利用するか)を作成します。
自己作成することも可能ですが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に依頼することもできます。
ケアプランの作成を依頼すると、支給限度額の管理やサービス事業所との調整などを本人に代わって行ってくれます。
ケアプランの作成に関する費用は、全額を保険給付として市が負担しますので、利用者負担はありません。
- 要介護1・2・3・4・5の認定を受けている方
ケアプラン作成を依頼する居宅介護支援事業者と契約し、市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
- 要支援1・2の認定を受けている方
お住まいの地区を担当する地域包括支援センターと契約し、市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
- 要介護1・2・3・4・5の認定を受けている方
- サービスの利用を開始します。
- 有効期間満了の約2か月前に有効期限終了のお知らせと更新申請書を送付します。
引き続きサービスを利用したい場合は申請してください。
掲載日 令和4年10月1日
更新日 令和5年9月26日
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