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トップくらし・手続き・環境市税について個人住民税> 国外居住親族に係る扶養控除等の適用

国外居住親族に係る扶養控除等の適用

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

平成29年度(平成28年分)以降の市民税・県民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出または提示する必要があります(地方税法施行規則第2条の2第4項及び第5項)。

必要な書類

  1. 親族関係書類
  2. 送金関係書類

※年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、提出または提示の必要はありません。

※16歳未満の国外居住親族であっても、個人住民税の非課税基準の適用を受ける場合には、書類の提出または提示が必要です。

※1及び2が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要になります。

1.親族関係書類について

下記のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの

  • 戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類及びパスポートの写し
  • 外国政府等が発行した書類で、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるもの
留意事項
  • パスポートの写し以外は、すべて原本の提出または提示が必要です。
  • 外国政府等が発行した書類は、例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。
  • 1つの書類だけで必要事項のすべてが証明できない場合は、複数の書類を組み合わせることによって証明する必要があります。

2.送金関係書類について

下記のいずれか書類で、国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを明らかにするもの

  • 金融機関が発行した書類で、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(例:外国送金依頼書の控え)
  • いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類で、国外居住親族がそのクレジットカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(例:クレジットカード利用明細書)
留意事項
  • 国外扶養親族が複数いる場合は、各人ごとに書類の提出または提示が必要です。
    (例:配偶者と子が国外扶養親族に当たる場合、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金書類は配偶者に係る送金関係書類に該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しません。)
  • 送金関係書類は、その年に行ったすべての送金について必要です。ただし、同じ親族へ年3回以上送金した場合は、一定の事項を記載した明細書と、その年の最初と最後に送金をした時の送金関係書類を提出または提示することにより、その他の書類を省略することができます。

掲載日 令和5年10月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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