法人市民税
下野市内に事務所や事業所等がある法人や、人格のない社団等にかかる税金を法人市民税といい、収益の有無にかかわらず納めていただく「均等割」と国税である法人税額を課税標準として納めていただく「法人税割」とがあります。
No. |
納税義務者 |
法人市民税 |
|
均等割 |
法人税割 |
||
1 |
市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
2 |
市内に寮、保養所などがある法人で、事務所や事業所がないもの |
○ |
‐ |
3 |
市内に事務所や事業所などがある公益法人など、または法人でない社団などで、収益事業を行わないもの |
○ |
‐ |
4 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所や事業所があるもの |
‐ |
○ |
※ 3に掲げる公益法人、または法人でない社団などで収益事業を行うものは、法人税割も課税されます。
均等割
均等割とは、法人が事業を行うには、個人の場合と同様にさまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするものです。
均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12税率は一律ではなく、事業規模(資本金等の額※1や従業員数)に応じて下表のように分かれています。 従業者数は市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数です。従業者数および資本金等の額※1は、課税標準の算定期間の末日で判定します。算定期間が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
区分 |
資本金等の額※1 |
従業者数 |
年額 |
1号 |
1千万円以下 |
50人以下 |
6万円 |
2号 |
1千万円以下 |
50人超 |
14万4千円 |
3号 |
1千万円超 1億円以下 |
50人以下 |
15万6千円 |
4号 |
1千万円超 1億円以下 |
50人超 |
18万円 |
5号 |
1億円超 10億円以下 |
50人以下 |
19万2千円 |
6号 |
1億円超 10億円以下 |
50人超 |
48万円 |
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
49万2千円 |
8号 |
10億円超 50億円以下 |
50人超 |
210万円 |
9号 |
50億円超 |
50人超 |
360万円 |
10号 |
上記以外の法人等(※2) |
ー |
6万円 |
※1 資本金等の額
資本金の額または出資金の額と資本積立金の額の合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から次のとおり改正されました。
資本金等の額
改正前:資本金の額または出資金の額と資本積立金の額の合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)…(ア)
改正後:上記(ア)の額から無償増資の額を加算し、無償減資の額を減算した額
均等割の課税標準の算定
「資本金等の額」が「資本金に資本準備金を加えた額」を下回る場合、「資本金に資本準備金を加えた額」を均等割の税率 区分の基準とすることとなりました。 ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度 に係る予定申告に限り、改正前の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。
- 公共法人及び公益法人等のうち、非課税でないもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除きます。)
- 人格のない社団等
- 一般社団法人及び一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものを除きます。)
- 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金又は出資金の額を有しないもの
◆法人税割
法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額を課税標準として、次の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率8.4% (※)
※令和元年9月30日以前に開始した事業年度については12.1%です。
複数の市町村に事務所等を設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
課税標準となる法人税額= 法人税額÷全従業者数×下野市の従業者数
算定期間の途中に事務所等を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所等が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算後の分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者数×事務所等の存在月数÷算定期間の月数