大学などへの進学のため市外へ転出するときの国民健康保険(マル学)について
下野市の国民健康保険加入者が大学や短大へ進学するために市外へ転出するときに、転出前に所属していた世帯の加入者として引き続き下野市の国民健康保険に加入することができます(マル学)。
マル学の手続きをした国民健康保険加入者は、住所を下野市外に置くことになりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
また、 国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主にこれまでどおり課税されます。
手続きに必要なもの
進学により転出するとき
- 国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 在学証明書(原本)
※入学前に手続きする場合は、新しい学校に合格したことがわかる書類(合格通知書など)をお持ちいただき、入学後に在学証明書をご提出ください。
すでに進学のため転出している方が新たに国民健康保険に加入するとき
(例:扶養者が会社を退職し社会保険を喪失し、新たに国民健康保険に加入するとき)
- 資格喪失証明書(会社が発行した社会保険の資格喪失が分かる書類)
- 在学証明書(原本)
- 住民票
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和7年6月23日
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