海外療養費の支給申請
海外療養費の支給申請
海外渡航中に緊急・やむを得ない理由で治療を受けた場合、申請することにより国民健康保険の給付の範囲で支給を受けることができます。支給対象となるのは日本国内で保険診療として認められるものに限ります。
海外で医療機関にかかられた方が国民健康保険に療養費を請求する際に必要となる書類は、このページでダウンロードできる様式も含め、下記のとおりです。
支給対象となる主な例
- 海外旅行中に体調を崩し、現地の医療機関を受診した
- 海外赴任中に急病にかかり、現地の医療機関を受診した
- 令和5年5月8日以降、海外渡航中に新型コロナウイルス感染症に感染した
支給対象外となる主な例
- 業務上・通勤途中の災害による病気やケガ
- 治療を目的とした海外への渡航
- 日本国内で保険診療とならない医療費(差額ベット代や入院時の食事代など)
- 美容整形
- 交通事故やケンカなど第三者行為による病気やケガ
~不正請求に対しては厳正な対応を行います~
不正請求と判明したものや支給申請や審査の過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、同意書に基づき、現地医療機関等へ調査を行い、厳正な対応を行います。
申請に必要な書類
- 診療内容明細書(FormA)
- 領収明細書(FormB)※歯科の場合は、「領収証明書(Form C)」※(1)および(2)につきましては現地医療機関の主治医で月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してもらってください。被保険者、受診者による記入はできません。
- 上記1と2の和訳
- 医療機関等に支払ったことがわかるもの(領収書や支払証明書、明細書等)
※領収書等が外国語で記されている場合は、必ず日本語訳を添付してください。
※お手元にない場合は現地の医療機関にて再発行の手続きをしていただく場合がございます。
- (新型コロナウイルスに感染した場合)陽性が確認できる証明書等
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 振込先口座がわかるもの(通帳等)
※海外口座への送金はできません。
- 海外に渡航した事実の確認ができる書類(出国・入国が確認できるパスポートや航空機のチケット等)
※出入国を確認できる書類をお持ちでない場合、出入国在留管理庁へ「出入国記録の開示請求」を行っていただき、渡航の証明を提示していただく必要があります。 - 調査に関わる同意書
※診療内容に関する内容を該当医療機関等に調査することについての同意書です
別世帯の方が申請する場合 - 委任状
支給申請にあたっての注意事項
- 申請できる期間は医療機関等に支払いをされたから2年間です。2年を過ぎると時効により支給できません。
- 申請から支給できるまでに最低3~4カ月ほどかかります。予めご了承ください。
届出・申請先
本庁舎1階・市民課 (住所:下野市笹原26番地)
担当 : 保険年金グループ(0285-32-8895)
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
火曜日のみ午後5時15分~午後7時まで延長窓口
関連資料
掲載日 令和5年4月3日
更新日 令和5年6月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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