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小規模水道

小規模水道とは

小規模水道とは、導管その他の工作物により飲料水として供給する施設で、次のいずれかに該当するものと定義されています(栃木県小規模水道条例第2条)。

  1. 居住者50人以上に供給する施設
  2. 学校に設置する給水施設
  3. 工場、事業所において常時50人以上に給水する施設

小規模水道の手続き

小規模水道の確認申請

小規模水道を布設しようとする者は、工事着手前に市長の確認を受けなければなりません。布設工事の着手30日前までに下記の書類を提出してください。
なお、布設後に給水区域や水源、浄水方法を変更しようとするときも同様です。
  1. doc小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書(doc 29 KB)
  2. 事業計画書(下記のアからカを記載してください。)
ア.水源の種別(井戸・河川・ゆう水等)及び位置
イ.1日の最大給水量・平均給水量(算定根拠を明示)
ウ.給水区域の名称、給水戸数及び人口
エ.滅菌方法とその位置
オ.工事費及び財源内訳
カ.着工及びしゅん工予定年月日
  1. 工事設計図(水道施設の全体フロー、主要施設の平面図、構造図、容量、能力等)
  2. 給水区域、水源及び浄水場の周辺を明らかにした平面図(地番、井戸の深度など)
  3. 水源の水についておこなった水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる事項に関する検査の結果を記載した水質試験成績書
  4. かんがい用水その他水利事業と関係がある場合、施設用地を他人が所有する場合又は他の法令により許可若しくは承認を要する事項がある場合にあっては、それらの許可若しくは承認を受けたことを証する書類

給水開始前の届出

給水を開始しようとするときは、水質検査(全項目、残留塩素濃度)及び施設検査を行い、下記の書類を提出してください。

 管理者の届出

小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため管理者を置き、下記の書類を提出してください。(布設者が管理者になることも可能)

小規模水道の休止・廃止

小規模水道を休止・廃止するときは下記の書類を提出してください。

小規模水道布設者の責務

上記の手続きのほか栃木県小規模水道条例及び同条例施行規則に基づく小規模水道布設者の責務は下記のとおりです。
  1. 災害その他正当な理由があるときを除き、給水を受ける者に対し、常時給水すること(栃木県小規模水道条例第10条)
  2. 水道施設の消毒、その他衛生上必要な措置(同条例第11条)
  3. 定期及び臨時の水質検査(同条例第8条)
  4. 従事者等の感染症の有無についての健康診断の実施(同条例施行規則第6条第1項第4号)

「水道施設の消毒、その他衛生上必要な措置」について

小規模水道布設者は「水道施設の消毒、その他衛生上必要な措置」として下記のとおりの措置を講じる義務があります。
  1. 施設を常に清潔にし、水の汚染防止を充分にすること。
  2. 施設に鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じること。
  3. 給水栓における水の遊離残留塩素濃度が0.1mg/L(結合塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するよう塩素消毒をすること。(ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離塩素は、0.2mg/L(結合塩素の場合は、1.5mg/L)以上保持すること。)
  4. 施設の適正な管理を行うため管理者を置き、届け出ること。
※県内の水道施設において、使いかけの次亜塩素酸ナトリウムで塩素消毒をしたため、給水栓において遊離残留塩素濃度が0.1mg/Lを下回っていた事例がありました。

「定期及び臨時の水質検査」について

小規模水道布設者は水質検査としてpdf「水質基準に関する厚生労働省令で定める表」(pdf 65 KB)の水質検査項目を定期に実施してください。
また、病原生物その他により汚染のおそれがある場合は臨時で上記の表の水質検査項目を検査してください。
なお、下記については毎日実施してください。
  1. 水の色、濁りに異常が無いことの確認
  2. 消毒の残留効果について、給水栓における水の遊離残留塩素濃度が0.1mg/L(結合塩素の場合は0.4mg/L)以上保持されていることの確認。(ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離塩素が、0.2mg/L(結合塩素の場合は、1.5mg/L)以上保持されていることの確認。)
水質検査の結果は5年間を目安に保存してください。

「従事者等の感染症の有無について健康診断を実施」について

健康診断の対象者

  1. 取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者
  2. 取水場、浄水場又は配水池施設の構内に居住している者

検査内容・検査頻度等

小規模水道布設者は、病原体が便中に排泄される感染症(赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等)について、その保菌者の有無を検査するために、おおむね6か月ごとに健康診断を行う義務があります。
ただし、上記対象者に感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、臨時に当該発生した上記感染症又は発生するおそれがある上記感染症について健康診断を行わなければなりません。
なお、健康診断の結果は1年間保存してください。

掲載日 令和4年3月25日 更新日 令和4年3月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 上下水道局 企業経営課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8608
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