給水装置所有者変更届
所有者の方が亡くなられた場合や家屋や土地の売買等によってメーターの所有者が変更になる場合には【給水装置所有者変更届】の提出が必要です。
※土地や家屋の売買等で旧所有者の押印がいただけない場合は、所有者が変更したことの分かる添付資料(売買契約書の写しまたは登記簿謄本の写し)が必要になりますのでご注意ください。
掲載日 平成28年12月27日
更新日 平成29年3月9日
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