悪臭に関する規制について
悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準
悪臭防止法に基づく規制地域
下野市では、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を指定しています。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が市内において指定された地域(以下「用途地域」という。)を規制地域として指定しています。
規制基準
規制地域の区域の区分、用途地域及び規制基準の対応は次のとおりです。
- 事業場の敷地境界線の地表における規制基準
区域の区分 |
用途地域 |
規制基準(臭気指数) |
---|---|---|
指数15区域 |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 近隣商業地域 準工業地域 |
15 |
指数18区域 |
工業地域 工業専用地域 |
18 |
- 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭原因物である気体の当該排出施設の排出口における規制基準
前号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2第1号に定める方法により算出した臭気排出強度又は同条第2号に定める方法により算出した臭気指数とする。 - 事業場から排出される悪臭原因物である水の当該事業場の敷地外における規制基準
第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数とする。
悪臭防止に関する下野市告示
下記の添付ファイルで内容をご確認いただけます。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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市民生活部 環境課
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