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障害児福祉手当

  20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に特別な介護を必要とされる在宅の方に支給される手当てです。 

対象者

市内に住所がある20歳未満で、次のような障がいのある方が対象となります。

  • 身体障がい者手帳1・2級の一部の方
  • 療育手帳A1(最重度)の方
  • 身体または精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある方
詳しくは社会福祉課障がい福祉グループまでお問い合わせください。

支給制限

  • 施設に入所されている方は対象となりません。
  • 障がい年金を受給しているは対象となりません。
  • 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が各々の条例で定めた基準額以上のときは、支給されません。

手当額

  手当月額15,220 円(令和5年4月から)
  手当は2月・5月・8月・11月に支給されます。

申請について

  詳しくは、社会福祉課障がい福祉グループにご相談ください。

問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX:0285-32-8601


掲載日 令和4年3月3日 更新日 令和5年11月28日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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