保育料
保育園及び新制度に移行した幼稚園・認定こども園の保育料は、原則として、入園児童の父母の市民税所得割課税額(住宅借入金等特別控除・配当控除等の税額控除前の金額)により算定します。ただし、祖父母等の収入によって生計が成り立っている場合や、祖父母等が入所児童を税法上の扶養控除の対象にしている場合には、その方の税額を含めて算定する場合もあります。
なお、月途中で退園や欠席をしている場合においても、当該月の保育料は納入することとなります。
保育料の口座振替日
毎月25日が当該月分の口座振替日です。(25日が休日の場合は、翌日又は翌々日となります。)保育料は以下のとおりになります。
1号認定(教育標準時間)用
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施され、1号認定を受けている方は、保育料は無料となります。
2号認定・3号認定(保育標準時間・保育短時間)用
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3号認定及び |
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標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 |
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
第2階層 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
第3階層 |
0円以上48,600円未満 |
15,000円 |
14,600円 |
第4階層 |
48,600円以上97,000円未満 |
22,000円 |
21,600円 |
第5階層 |
97,000円以上169,000円未満 |
33,000円 |
32,400円 |
第6階層 |
169,000円以上301,000円未満 |
42,000円 |
41,200円 |
第7階層 |
301,000円以上397,000円未満 |
50,000円 |
49,000円 |
第8階層 |
397,000円以上 |
52,000円 |
51,000円 |
令和2年4月~8月分の保育料 世帯の令和元年度市民税所得割額により決定
令和2年9月~3月分の保育料 世帯の令和2年度市民税所得割額により決定
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施され、2号認定(3歳児~5歳児)を受けている方は、保育料は無料となります。
減免について
第2階層から第8階層までの世帯で、以下に該当する場合は保育料が減免となります。ア |
保育園、幼稚園又は認定こども園に入園している 児童のうち、上から1人目 |
徴収金(保育料)基準額表に定める額 |
イ |
保育園、幼稚園又は認定こども園に入園している児童、 及びその他の施設(※1)に通所している児童のうち、 上から2人目 |
徴収金(保育料)基準額表に定める額 ×0.5 |
ウ |
保育園、幼稚園又は認定こども園に入園している児童、 及びその他の施設(※1)に通所している児童のうち、 上から3人目 |
無料 |
(※1) 特別支援学校幼稚部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障がい児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービス利用(在園証明が必要)
2.第2階層と認定された世帯で、次に掲げる世帯の保育料は無料となります。(申請手続きが伴います。)
- ひとり親世帯
- 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
- 特別児童扶養手当支給対象児を有する世帯
- 国民年金の障がい基礎年金等の受給者を有する世帯
※平成28年度より国及び県にて多子世帯及びひとり親世帯等に対する保育料軽減措置が設けられました。詳細につきましては、「平成28年度より予定されている保育料軽減措置等について」(PDF 75 KB)をご覧ください。
3.第3子以降3歳未満の児童: 保育料は無料となります。