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認知届

認知届とは

嫡出でない子と事実上の親の間に法律上の親子関係を発生させるための届出です。婚姻関係にない父母の間に生まれた子については、父がこの届出を出すことで法律上の父であることと認められます。

届出の仕方

受付の時間及び場所については、戸籍の届出をご覧ください。

届出場所

出生した子を認知する場合

  • 認知される子の本籍地
  • 認知する者の本籍地
  • 届出人の住所地

出生する前の子(胎児)を認知する場合

  • 認知される子の母の本籍地

届出人

認知する本人(任意認知の場合)
審判の申立人または訴えの提起者 (裁判による認知の場合)

必要なもの

  • 身分証明書(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの)
  • 認知される本人の承諾書(※成年者を認知する場合)
  • 母の承諾書(※胎児認知する場合)
  • 審判または判決の謄本及び確定証明書(※裁判による認知の場合)

注意事項

  • 届出人の署名は届出人がしてください。
  • 届出人が署名したものならば、届書をお持ちになる方は親族その他の方でも大丈夫です。 
  • 裁判による認知の場合、裁判確定の日から10日以内に届出してください。

関連する届

出生届


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年3月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 認知届

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