令和6年度福祉タクシー利用券・介助券の交付
通院等で通常の交通機関を利用することが困難な方の外出支援のため、福祉タクシー利用券・介助券を交付しています。
令和6年度分については、下記のとおり交付を行います。
申請・交付場所
社会福祉課窓口(9番窓口)
受付期間・時間
令和6年3月1日~
平日の午前8時30分~午後5時15分(火曜日は午後7時まで)
利用期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
※1年間利用できるタクシー利用券・介助券を年1回交付します。
対象者
- 身体障がい者手帳1・2級の交付を受けている方
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 介助券については、1~3に加え、常時車いす・ストレッチャーを使用している方
事業内容
利用券:タクシー乗車料金を超えない範囲で何枚でも利用可能
介助券:タクシー介助料金を超えない範囲で何枚でも利用可能
(利用券、介助券ともに1枚500円)
交付枚数
利用券・介助券:月6枚(申請日が属する月分から令和7年3月分まで)
※1年間分の交付となりますので、受領した利用券は紛失しないようご注意ください。再交付はできません。
持ち物
各種障がい者手帳
※代理受領も可能です。その際は、障がい者手帳と代理者の身分証明書が必要です。
注意事項
- 利用券を利用する際は、利用者証の提示も必要になります。
- 利用券は本人のみ利用することができます。ご家族の方や他人へ譲り渡すことはできませんので、ご注意ください。
- タクシー券を利用した分の料金については、領収書を出すことができません。
- 福祉タクシー券利用可能事業所(新しいウィンドウが開きます)でのみ利用することができます。
- 利用可能事業所は年度途中で変更となる場合がございます。
問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601
掲載日 令和6年2月22日
更新日 令和6年5月22日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)