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補装具・日常生活用具の給付

補装具費の支給

  身体上の障がいを補って日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具費(交付・修理)の給付を行っています。 なお、原則として1割の自己負担があります。また、所得区分により負担上限額があります。

障がい区分・給付種目

障がい区分

種目

視覚

盲人用安全つえ、義眼、眼鏡など

聴覚

補聴器など

音声・言語機能

人工喉頭など

肢体不自由

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、座位保持いすなど

重度両上下肢及び音声言語機能

重度障がい者用意思伝達装置

申請方法

持ち物

  • pdf申請書(pdf 104 KB)(社会福祉課で配布またはこちらからダウンロード)
  • 医師の意見書(社会福祉課で配布)
  • 見積書
  • マイナンバー(個人番号)関連書類

申請の際の注意事項

購入前に申請する必要があります。利用可能業者についてなど、まずはご相談ください。
※医師の意見書は省略できる場合もありますので、お問い合わせください。
※介護保険が優先になります。介護保険が利用できる方は、種目(車いす、つえなど)によっては介護保険からレンタルしていただく場合もあります。

問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX:0285-32-8601

日常生活用具の給付

重度障がい者の日常生活をしやすくするため、日常生活用具の交付を行っています。
なお、原則として1割の自己負担があります。また、所得区分により負担上限額があります。

障がい区分・給付種目について

 pdf重度障がい児・者日常生活用具給付種目(pdf 254 KB) (クリックすると一覧へリンクします)

申請について

申請書、医師の意見書、印鑑、見積書をお持ちください。

申請の際の注意事項

必ず購入前に申請・相談ください。
※医師の意見書は省略できる場合もありますので、お問い合わせください。
※介護保険が優先になります。介護保険が利用できる方は、種目(特殊寝台、入浴補助用具など)によっては介護保険からレンタルいただくものもあります。
※申請書等は、社会福祉課にあります。

利用可能業者 について

社会福祉課障がい福祉グループにお問い合わせください。

問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX:0285-32-8601

小児慢性特定疾病児童等 日常生活用具の給付

小児慢性特定疾病患児の方に対し日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行っています。

給付種目等について

  pdf小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付種目(pdf 129 KB) (クリックすると一覧へリンクします)

申請について

申請書、医師の診断書、印鑑、見積書、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちください。

申請の際の注意事項

必ず購入前に申請・相談ください。
※ 申請書等は、社会福祉課にあります。

利用可能業者 について

社会福祉課障がい福祉グループにお問い合わせください。

問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX:0285-32-8601


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年11月28日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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