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トップ市政情報・市民参加申請書・報告書・申込書等ダウンロード後援等申請> 下野市教育委員会後援名義等使用及び教育長賞の交付

下野市教育委員会後援名義等使用及び教育長賞の交付

申請等の手続の流れ

申請書の提出を受けて審査を行い、その結果を申請者に通知します。

  1. 申請書の提出
    「後援名義等使用・教育長賞交付  承認申請書」を、事業開催月の前月の1日までに教育総務課まで提出してください。
    なお、初めて申請する場合は、教育委員会内で慎重に審査を行うため、かなりの日数を要します。

    そのため、事業開催月の前々月の1日までに提出してください。
    例)(1) 既に下野市教育委員会の後援等を受けたことがある事業で、
           事業開始日が11月30日の場合
              10月1日までに申請書を教育総務課まで提出。

          (2) 初めて後援等の申請をする事業で、
           事業開始日が11月30日の場合
              →9月1日までに申請書を教育総務課まで提出。
  2. 市教育委員会から決定通知
    申請書の提出を受けて審査を行い、その結果を申請者に通知します。
  3. 実績報告書の提出
    事業が終了したら、速やかに「後援名義等使用・教育長賞交付 承認事業実績報告書」を教育総務課まで提出してください。

留意事項

  1. 後援名義の承認等の期間は、承認した日から当該事業終了までとし、6箇月を限度とします。
  2. 贈呈する教育長賞の賞状作成は、主催者でお願いします。
    (賞状用紙は市指定の市章入り用紙をご用意します)
  3. 後援名義の承認等にあっては、場合により必要な条件を付すことがあります。
  4. 後援名義の承認等の決定後、事業内容等において規定に反する事項が判明した場合は、承認を取り消します。
  5. 承認の決定を受けた団体において、承認後に事業計画等に変更があった場合は「後援名義等使用・教育長賞交付承認内容変更届書」の提出が必要になります。

承認の条件

次の要件をすべて満たした事業が対象となります。

  1. 主催者等の存在又は組織等が明確であること。
  2. 事業の目的及び内容が文化、芸術、スポーツ等の振興その他市民の公共の福祉に寄与すると認められ、公益性のあるものであること。
  3. 広く市民を対象としたものであること。
  4. 感染症予防その他の公衆衛生及び事故防止について十分な措置が講じられていること。

上記の要件に関わらず、以下の項目のいずれかに該当すると認められる事業については、後援名義等の承認は行いません。
  1. 政治的又は宗教的活動に関係するもの。
  2. 営利又は商業宣伝を主たる目的とするもの。
  3. 公序良俗に反するもの又はその恐れのあるもの。
  4. 社会的非難を受ける恐れのあるもの。
  5. 市の教育行政の運営に関する一般方針に沿わないもの。
  6. 1~5で掲げるもののほか、後援することが適当でないと教育委員会が認めるもの。
 

※教育長賞を交付する事業は、前2項の要件を満たし後援名義等使用の承認を受けた事業であって当該事業の参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものとします。

用語 意義

用語の意義

後援

行事の趣旨に賛同しその開催を応援すること

共催

行事の企画または運営に参加し共同主催者としての責任の一部を分担すること

推薦

映画、演劇、出版物等のうち教育的または文化的に価値があり推薦すること

教育長賞 

教育委員会教育長の名義で賞状等を交付することにより、主催者を通じて参加者を顕彰すること

掲載日 平成29年1月11日 更新日 令和5年7月19日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 教育総務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8610
(メールフォームが開きます)

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