パスポートを紛失(盗難)・損傷した場合
有効中のパスポートを紛失(盗難)または焼失したときは、紛失等の届出書を提出し、そのパスポートを失効させることができます。
また、新たにパスポートが必要な場合は、紛失の届出と同時に新規申請を行うこともできます。
有効中のパスポートを損傷してしまった場合は、事情説明書を窓口で記入してそのパスポートを返納し、新しいパスポートに切り替えることができます(有効なパスポートをお持ちの方を参照してください)。なお、損傷が激しい場合は、切替でも戸籍謄本が必要な場合があります。
これらの手続きは代理での提出はできませんのでご注意ください。
必要書類
紛失一般旅券等届出書…1通
申請書は全国共通の様式で、窓口にのみ配置しています(窓口で記入していただきます)。
申請書は申請者本人にご記入いただきます。
申請者が未成年や成年被後見人の場合は、裏面の「法定代理人署名」に親権者や後見人の署名が必要です。
パスポート用顔写真…1枚(写真は切らずに、貼らずにお持ちください)
紛失届と同時に新規申請を行う場合は、紛失届用と新規申請用で写真が2枚必要となりますので、ご注意ください(同じ写真2枚でかまいません)。
- 写真サイズが縦4.5cm×横3.5cmのもの
- 申請者本人のみが撮影されたもの
- 申請日前6か月以内に撮影されたもの
- ふちなし、正面向き、無帽、無背景
- 頭頂からあごまでが3.2cm~3.6cm、頭上の余白が0.2cm~0.6cmのもの
パスポート用として適さない写真
- 解像度が低く不鮮明なもの
- 前髪などにより、目や顔の輪郭が隠れているもの
- カラーコンタクトレンズや瞳強調レンズを装着しているもの
- メガネのレンズに光が反射しているもの
- メガネのフレームが目にかかっているもの
- 背景と人物の境目が不明瞭なもの
- 各種加工がされたもの(美肌加工、背景加工等)
- 顔が傾いているもの、斜めを向いているもの
- 顔や背景に影が写っているもの
- 左右反転しているもの
パスポート用写真は、渡航先での入国手続き時に審査官が確認を行う重要なものであり、国際規格が定められています。規格に合わない写真を提出された場合、入国審査の際に不要なトラブルを招く可能性があるので、撮り直しをお願いすることがあります。特にスマートフォンで撮影された写真はパスポート用として適さない場合がありますのでご注意ください。
写真の規格について詳しくは「旅券用提出写真について(pdf 4.03 MB)」をご覧ください。
本人確認のための書類…1点または2点
- 詳しくはパスポート本人確認書類を参照してください。
- 必ず有効な原本を提示してください(コピー不可)。
- 書類の記載内容(氏名、ふりがな、生年月日、現住所など)は、届出書に記入した内容と一致していることが必要です。
紛失等を証明する書類
- 紛失または盗難の場合は、警察署に遺失届(盗難届)を提出したことを証明する書類、または届出受理番号等の控え
※自宅での紛失のため、遺失届の対象とならない場合は不要です。
- 焼失の場合は、消防署または市町村が発行した罹災証明書
申請される方の状況により必要になる書類
- 住民票(居所申請の方のみ)
下野市内に住民登録をしていない方が居所申請をする場合は、6か月以内に発行された住民票が必要です。詳しくは、県内に住民登録をしていない方(パスポートの居所申請)をご確認ください。
注意事項
- パスポートの紛失等の届出は代理での提出ができませんので、必ずご本人が受付時間内に窓口にお越しください。紛失(焼失)したパスポートの情報を検索する必要がありますので、必ず窓口にお申し出ください。
- 届出が受理されると「紛失一般旅券等届出書受理票」が交付されます。この手続きでは手数料はかかりません。
- 届出後に紛失したパスポートが見つかった場合でも、届出を取り下げることはできません。
- 紛失したパスポートは、外務省において失効処理がなされた後、そのパスポートの旅券番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、あわせて海外の関係当局に通知されるため、後日紛失したパスポートが発見されても、そのパスポートを使用することはできません。