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飲酒運転の根絶

飲酒運転はなぜ危険か

アルコールには麻痺作用があり、脳の働きを麻痺させます。お酒に酔うと、顔が赤くなる、多弁になる、視力が低下するなどの変化が現れ始め、さらに知覚や運動能力をつかさどる部分が抑制されることにより、同じ話を繰り返したり、足元がふらついたりします。
このように、飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。
具体的には、
  • 気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする
  • 車間距離の判断を誤る
  • 危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる
など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めます。
「自分は酒が強いから大丈夫!」「すぐそこまでだから大丈夫!」という軽い気持ちが重大な事故を招きます。
その結果、被害者やその家族の日常生活を奪い、あなたと家族の人生はめちゃくちゃになってしまいます。
お酒を飲んだら絶対に運転しないようにしましょう。

飲酒運転者に対する罰則及び行政処分

飲酒運転の罰則一覧
違反種別 罰則 違反点数
酒酔い運転 5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金
35点
免許取消
欠格期間3年
酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度)
0.25ミリグラム以上
3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金
25点
免許取消
欠格期間2年
酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度)
0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満
3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金
13点
免許停止
期間90日
※この一覧は、あくまで交通違反歴、行政処分歴がない方の一例となります。
交通違反歴、行政処分歴のある方は、欠格期間、免許停止期間が加算されることがあります。
※酒酔いとは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいいます。
※欠格期間とは、運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間をいいます。
※違反点数15点以上で免許取消になります。
つまり、酒酔い運転や0.25ミリグラム以上の酒気帯び運転はもちろん、0.25ミリグラム未満の酒気帯び運転の場合でも、過去に2点以上の違反があれば免許取消になります。

車・酒の提供者、同乗者に対する罰則

飲酒運転をするおそれがある者に車両や酒類をを提供したり、運転者が飲酒していることを知りながら車両に同乗した人も、飲酒運転者と同様に厳しく罰せられます。
 
提供者・同乗者に対する罰則一覧
違反者 ドライバーが酒酔い運転の場合 ドライバーが酒気帯び運転の場合
同乗者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
車両提供者 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類提供者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

ハンドルキーパー運動

ハンドルキーパー運動とは、自動車で仲間と飲食店などに行き飲酒する場合、あらかじめお酒を飲まない人(ハンドルキーパー。帰りに車を運転する人)を決めておき、その人はお酒を飲まず、仲間を自宅まで送り届ける運動です。
ハンドルキーパーがいないときは、公共交通機関や運転代行などを利用しましょう。

掲載日 令和2年6月8日 更新日 令和2年6月26日
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市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
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