「下野市内の建築物における県産出材の利用促進に関する方針」を策定しました
県内の森林から産出材の公共建築物への利用促進を通じて、健全な森林の育成や地球温暖化の防止、地域経済の活性化、循環型社会の形成に資することを目的とし、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、下野市公共建築物における木材の利用促進に関する方針を平成24年12月1日に策定しました。
平成30年3月1日に方針を改正しました。
令和3年6月に同法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、対象が民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。これにより、本市も新たに「下野市内の建築物における県産出材の利用促進に関する方針」を策定いたしました。
下野市内の建築物における県産出材の利用促進に関する方針(pdf 113 KB)
主な内容
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公共建築物
「2階建て以下、かつ延べ面積3,000平方メートル以下」の公共建築物は木造化に努めます。
木造化が困難と判断される場合でも内装等の木質化に努めます。
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公共工事
木材等を利用し、環境に配慮した自然共生型の工種・工法の採用に努めます。
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その他
公共建築物において使用される机、椅子、書棚等の備品等については、木材を
原料とした製品の導入に努めます。
追加項目
- 市が整備する公共建築物・公共工事等以外における木材利用の促進
市は、民間事業者による建築物等の整備における木材利用への理解を得るため、木材の利用促進に資する情報提供を積極的に行います。
2. 建築物木材利用促進協定の推進
市は、民間事業者による建築物等における木材利用が促進されるように、建築物木材利用促進協定制度の周知に努め、事業者から市に対して、協定の締結の申し出があった場合、本方針当に照らして協定締結の応否を判断するものとします。
また、市は建築物木材利用促進協定を締結したときは、協定の内容等を市のホームページで公表して情報発信を行うとともに、協定締結者に対して活用できる支援制度や木材利用に係る技術的な情報提供に努めます。
※建築物木材利用促進協定についての詳しい情報は、林野庁HPをご覧ください。(建築物木材利用促進協定:林野庁 (maff.go.jp))
3. 木材コーディネーター人材の活用
県産出材の利用促進を一段と高めるため、将来的には地域の森林施業・製材・建築まで幅広く精通した木材コーディネーター人材の助言等の活用を図ります。