農業振興地域整備計画の変更(農振農用地の除外等)
農振農用地とは
市では、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」と言います。)に基づき、農業の振興を図るために優良農地として守っていく農地を「農業振興地域内の農用地(農振農用地)」として定めています。
農業振興地域整備計画の変更(農振農用地の除外)とは
農振農用地に指定されている土地は、原則、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず、農業以外の用途(自己用住宅、工場、資材置場等)に変更する場合は、事前に農業振興地域整備計画の変更手続きが必要となります。これを農振農用地の除外といいます。
農振農用地の除外申請をする前に
農振農用地の除外申請をするにあたっては、除外しようとする農地が「農振農用地の除外6要件」をすべて満たすもの、また、農地転用、開発許可、建築確認許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。
農振農用地の除外6要件 -農振法第13条第2項-
- 申出内容が必要かつ適当であり、農用地区域以外に代替する土地がないこと。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 担い手(認定農業者)に対する農用地の利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の保全または利用上必要な施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了した翌年度から起算して8年が経過していること。
農振農用地の除外申請について
農振農用地の除外申請は、次の事項に沿って行ってください。
農振農用地の除外申出書の作成
申出書等は下の関連資料からダウンロードできます。
※申出に際しては、事業計画が、農振法による除外要件を満たしているかどうか、必ず事前に農政課へご相談願います(申出期日の約一か月前を目安にご相談ください)。
事前のご相談がなく提出された場合、要件に該当しない・提出書類の不備等により受付できず、お返しする場合があります。
農振農用地の除外申出書受付期限
農振農用地の除外の申出書の受付は年3回(受付期限は7月20日・11月20日・3月20日、 受付期限が土日及び祝日の場合はその翌日まで)となります。
農振農用地の除外申出書提出先
農政課 農業振興グループ
農振農用地の除外スケジュール
スケジュール(除外申出~除外完了)については、以下の関連資料を参照ください。
- 農振除外の標準的スケジュール(pdf 81.4KB)
- 農業振興地域整備計画にかかる農用地区域の変更申出書(doc 31.0KB)
- 添付書類一覧(除外)(doc 43.0KB)
- 事業計画書(doc 31.5KB)
- 事業計画書記載例(住宅)(doc 43.0KB)
- 事業計画書記載例(工場等)(doc 42.5KB)
- 土地選定経過書(docx 17.0KB)
- 土地選定経過書(記載例)(docx 24.7KB)
- 隣接同意書(所有者)(doc 27.0KB)
- 隣接同意書(所有者、耕作者)(doc 27.5KB)
- 委任状(doc 27.5KB)
- 用途区分の変更申出書(doc 31.5KB)
- 添付書類一覧(用途区分変更)(doc 40.5KB)
- 変更申出書(訂正)(doc 29.0KB)
- 添付書類一覧(かけ違い)(doc 32.0KB)