環境保全型農業直接支払交付金
環境保全型農業直接支払交付金とは
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るため、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生及び農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
農業生産全体を環境保全重視の考え方に転換していくとともに、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援する制度が「環境保全型農業直接支払交付金」です。
対象者
- 農業者の組織する団体
- 代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。
- 同一団体内に、環境保全型農業直接支払交付金(以下、環境直払)の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要です。
- 一定の条件を満たす農業者
- 単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)で、集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
または複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)であり、かつ市町村が特に認める場合。
要件
- 主作物について販売することを目的に生産を行っていること。
- 農業振興地域内、生産緑地地区内の農地で、化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減して主作物を栽培していること。
- 環境保全効果の高い営農活動(対象活動)に取り組んでいること。
- みどりのチェックシートの取組を実施していること。
- 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動(推進活動)のうち、いずれか1つ以上を実施すること。
※令和5年度 取組の手引きを参照ください。
対象となる活動
化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて以下の取組を行う農業者に対して支援します。
- 有機農業(化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組)
※加算措置…炭素貯留効果の高い有機農業の取組 - 堆肥の施用(主作物の栽培期間の前後いずれかに炭素貯留効果の高い堆肥を施用する取組)
- カバークロップ(主作物の栽培期間の前後いずれかに緑肥を作付けする取組)
- リビングマルチ(主作物の畝間に緑肥を作付けする取組)
- 草生栽培(果樹又は茶の園地に緑肥を作付けする取組)
- 不耕起播種(ほ場の全面耕起を行うことなく播種する取組)
- 長期中干し(通常よりも長期間の中干しを実施する取組)
- 秋耕(秋季に耕うんを行い、翌春に湛水する取組)
- 地域特認取組
掲載日 令和5年6月5日
更新日 令和5年6月8日
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このページについてのお問い合わせ先
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産業振興部 農政課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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0285-32-8611
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