地域建設業経営強化融資制度について
建設工事を受注・施工している事業者の資金調達の円滑化を目的とし、国が創設した「地域建設業経営強化融資制度」を下野市においても導入することとしました。
地域建設業経営強化融資制度の特徴
建設業者が有する公共工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設業者の金融の円滑化の推進を目的とし、また、工事出来高を超える部分についても、保証事業会社 (※1)債務保証により金融機関の融資が受けられることを特徴とします。
債権譲渡先は事業協同組合等(※2)加え、一定の民間事業者(※3)対象となります。
※ 1 保証事業会社:東日本建設業保証株式会社
※ 2 事業協同組合等:栃木県建設業協同組合連合会など
※ 3 一定の民間事業者:保証事業会社の関連会社など
掲載日 令和6年4月12日
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