開発行為事前協議
本市における開発行為で開発区域が1,000m2以上の場合、下野市開発指導要綱第4条の規定に基づいた事前協議が必要となります。
開発行為事前協議の詳細
提出書類
開発行為事前協議書
添付書類
区域図、求積図、土地利用計画図、造成計画平面図及び断面図、給排水施設設計図、建築物の各階平面図・立面図・断面図、その他必要な資料
提出部数
正本1部
手数料
なし
提出先
都市政策課 開発指導グループ
標準処理時間
20日(土日・祝日等を除く)
掲載日 令和6年4月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)