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建築物を建築する方へ

居住環境の悪化を防止し、将来にわたって住みよい街づくりを実現するため、市建築物等指導基準を改正し、市街化区域内において中高層建築物を建築する場合の指導の基準を定めました。
改正後の市建築物等指導基準は、本ページ最下段の【関連資料】のとおりです。ご理解とご協力をお願いします。

用語の定義

1.中高層建築物とは

(1)住居系地域内に現に存し、又は建築しようとする建築物(その一部が住居系地域内にあるものを含む。)で、その高さが10mを超えるもの
(2)非住居系地域内に現に存し、又は建築しようとする建築物(その一部が住居系地域内にあるものを除く。)で、その高さが15mを超えるもの

2.住居系地域と非住居系地域とは

(1) 住居系地域

第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域

(2) 非住居系地域

住居系地域以外の市街化区域

3.近隣関係住民とは

中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高さの2倍以内の範囲において、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者

4.紛争とは

中高層建築物の建築に伴って生じる周辺の住環境に及ぼす影響に関する建築主と近隣関係住民との間の紛争

居住環境の悪化を防止し、将来とも住みよい街づくりの実現を目指すために

 1.雨水処理

建築主は、雨水排水を敷地外へ排出するに当たって、放流先の排水能力、周辺地域への影響等を勘案して、必要と認められる場合にあっては、敷地内において雨水排水浸透施設の設置等の必要な処置を講じるものとします。

2.駐車場の確保

建築主は、共同住宅及びそれに類するものを建築する場合は、計画戸数以上の駐車場及び駐輪場を確保するものとします。

3.住環境の保全

建築主・設計者・工事施工者は、中高層建築物の建築計画及び工事を実施する場合は、紛争を未然に防止するため、周囲の住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないようにしなければなりません。
また、建築主・設計者・工事施工者は、中高層建築物の建築工事の実施に伴い、騒音、振動その他通常の生活環境に著しい支障を生じることとなる場合は、その被害を受けるおそれのある者とあらかじめ協議し、必要な措置を講じるものとします。

4.日照対策

建築主は、中高層建築物の建築をする場合は、建築予定地周辺の日照が確保されるよう十分配慮して建築しなければなりません。
やむを得ない理由により、中高層建築物の建築によって現在確保している日照を著しく妨げることとなる場合は、建築主は、直接被害を受けることとなる居住者と話し合い、紛争を生じさせないようにしなければなりません。

5.電波障がい対策

建築主は、中高層建築物の建築によって周辺地域のテレビジョン、ラジオ等に受信障がいを生ずることとなる場合は、障がいを受けることとなる者、その他関係者と事前に協議し、共同受信設備の設置等必要な措置を講ずるものとします。

手続き

近隣関係住民への建築計画の説明、市への建築計画説明の報告をお願いします。

1.建築計画の説明

建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合には、個別又は説明会の方法により近隣関係住民に当該建築物の建築計画について説明しなければなりません。建築計画の説明において説明すべき事項は、次に掲げる事項とします。
(1) 中高層建築物の用途、規模、構造、工法及び工事期間
(2) 中高層建築物による日照への影響
(3) 中高層建築物による電波障がいの対策
(4) 中高層建築物の建築工事による危険防止の方法及び建築工事公害防止対策
(5) 駐車場の確保、敷地内の緑化、ごみの処理その他中高層建築物の建築に伴って周辺の住環境に影響を及ぼすことが予想される事項

2.建築計画の説明の報告

建築主は、建築計画の説明を行った後には、当該説明の状況等を記載した建築計画説明報告書(様式第1号)に以下の図書を添えて、確認申請書等を提出しようとする日の15日前までに提出しなければなりません。
(1) 説明会等に使用した文書及び図面
(2) 付近見取図、配置図、平面図、立面図及び断面図
(3) 紛争の防止に関する誓約書(様式第2号)
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
docx様式第1号・様式第2号(docx 14 KB)
pdf様式第1号・様式第2号(pdf 85 KB)

適用除外

国、県及び市で行う公共事業、その他これらに類する公共上必要な用途に供する中高層建築物については、適用除外とします。

施行

令和3年4月1日から施行します。ただし、施行の際現に施工中又は協議中の建築物は従前の例によります。なお、従来の下野市建築物等指導基準は同日付けで改正されましたので、ご注意ください。


掲載日 令和6年4月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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