印鑑登録・印鑑登録証明書
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印鑑登録
印鑑登録ができる方
下野市に住民登録をしている方
※15歳未満の方及び意思能力のない方は印鑑登録をすることができません。
登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は1人1個です(既に登録されている印鑑を、別の方が登録することはできません)
- 住民基本台帳に記載されている「氏名」「氏」「名」または「氏名の一部を組み合わせたもの」であらわされており、これら以外の事項(職業、資格、その他装飾等)が付されていないもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8mm以上25mm以下の正方形におさまるもの
- 外周が三分の一以上欠けていないもの
- 鮮明で変形しないもの(ゴム印、浸透印等は変形しやすいため不可)
申請書類
印鑑登録申請書(pdf 241 KB)
印鑑登録申請書(代筆用)(pdf 243 KB)
- 両面印刷にしてご利用ください。
- 裏面が代理人選任届となります(本人以外が窓口で手続きする場合には必ず必要です)。
- 代筆用の申請書は、申請者本人による代理人選任届の作成が困難な場合に使用してください。
※すべて代筆者(申請者本人と代理人以外の第三者)が記載してください。
登録手数料
300円
印鑑登録証を亡失し、再登録する場合も手数料300円がかかります。
申請方法
窓口に来る方 |
申請方法 | 即日登録 |
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本人 |
公官署発行の顔写真付き身分証明書を持っている場合 持ってくるもの
|
可 |
公官署発行の顔写真付き身分証明書を持っていない場合 申請の受付後、登録申請する本人の住民登録地に「照会書」を転送不可郵便でお送りします。 登録申請する本人が必要事項を記入した照会書を、本人が持参することで登録が完了します。 持ってくるもの 【1回目の来庁時】
【2回目の来庁時】
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不可 | |
公官署発行の顔写真付き身分証明書を持っていないが、保証人(下野市で印鑑登録をしている方)がいる場合 持ってくるもの
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可 | |
代理人 |
申請の受付後、登録申請する本人の住民登録地に「照会書」を転送不可郵便でお送りします。 登録申請する本人が必要事項を記入した照会書を、指定された期日までに代理人が持参することで登録が完了します。 代理人による手続きの場合は、マイナンバーカードへの印鑑登録はできません。 持ってくるもの 【1回目の来庁時】
【2回目の来庁時】
|
不可 |
登録印鑑の変更・亡失・廃止
種類 | 内容 |
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印鑑の変更 |
登録した印鑑を変更する場合は、すでに登録してある印鑑を廃止後、新たに登録手続きをしてください。 |
印鑑・登録証を亡失 |
登録した印鑑、または印鑑登録証をなくした場合は、登録申請する本人が身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参のうえ、すみやかに市民課にて廃止手続きをしてください。 証明書が必要な場合は、改めて印鑑登録を行う必要があります。 |
廃止 |
登録した印鑑を廃止する場合は、登録した印鑑と印鑑登録証を持って市民課にて廃止手続きをしてください。 |
印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証を市民課に持参してください。
印鑑登録証がないと、証明書は交付できません。
印鑑登録証の見本は印鑑登録証一覧(pdf 204 KB)をご参照ください。
窓口に来る方 |
申請時に必要なもの |
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登録者本人または代理人 |
印鑑登録証 (下野市民カード等)※ 交付手数料 1通につき300円 |
※マイナンバーカードに印鑑登録をした方は、印鑑登録時に設定した4桁の暗証番号も必要です。
コンビニ交付もご活用ください
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機でも印鑑登録証明書の取得が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。