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国民年金保険料免除・納付猶予制度

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を申請することができます。保険料の免除を希望する年度の前年の所得に応じて、保険料の免除(全額・一部)や納付猶予が承認されます。
学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、「学生納付特例制度」をご利用ください。

全額免除・一部免除・納付猶予の概要(共通)

免除の区分

  • 全額免除
  • 納付猶予
  • 一部免除(3/4免除・半額免除・1/4免除)

対象期間

7月~翌年6月  

(例) 令和4年度=令和4年7月~令和5年6月

        令和5年度=令和5年7月~令和6年6月

対象者

次の要件をすべて満たす方

  • 国民年金第1号被保険者の方
  • 審査対象者の、免除を申請する年度の前年の所得が、基準額以下である方
  • (納付猶予のみ)50歳未満の方

全額免除

保険料の全額が免除されます。

また、全額免除が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるとともに、老齢基礎年金額に計算されます。受け取る年金額の反映の割合は、全額納付した場合の2分の1です(平成21年3月以前は3分の1)。

基準額

【審査対象】

  被保険者本人・配偶者・世帯主

【基準額(式)】
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

   例:単身世帯の場合67万円

 

一部免除

一部免除は、保険料の一部を納付することで、残りの保険料が免除される制度です。

全額免除と同様に、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるとともに、老齢基礎年金額にも計算されます。

ただし、免除の承認期間であっても、保険料の一部納付がされない場合は、免除が適用されない(無効になる)ため、未納期間として扱われることになりますのでご注意ください。

 

一部免除の種類

  • 4分の3免除(4分の1納付)

      定額保険料の4分の1を納付することで、残りの4分の3が免除されます。

  • 半額免除(半額納付)

      定額保険料の2分の1を納付することで、残りの2分の1が免除されます。

  • 4分の1免除(4分の3納付)

      定額保険料の4分の3を納付することで、残りの4分の1が免除されます。

一部免除期間の老齢基礎年金額への反映の割合

  • 4分の3免除(4分の1納付):全額納付した場合の8分の5(平成21年3月以前は2分の1)
  • 半 額 免 除    ( 半 額 納 付 ):全額納付した場合の8分の6(平成21年3月以前は3分の2)
  • 4分の1免除  (4分の3納付) :全額納付した場合の8分の7(平成21年3月以前は6分の5) 

基準額

【審査対象】

  被保険者本人・配偶者・世帯主

【基準額(式)】

  • 4分の3免除

      88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  • 半額免除

      128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  • 4分の1免除

     168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予

保険料の納付が猶予されます。

納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には計算されません

 

基準額

【審査対象】

  被保険者本人・配偶者

【基準額(式)】
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

※納付猶予は20歳以上50歳未満の方に適用されます。

 

申請方法

     必要な書類等

  • 年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

 

※失業を理由に申請する場合は、退職した日を確認することができる、以下の雇用保険の書類のいずれかもご持参ください。

    なお、雇用保険の書類の発行については、離職前の勤務先またはハローワークへお問い合わせください。

  • 「離職票」
  • 「受給資格者証」
  • 「雇用保険主保険者  資格喪失確認通知書」
  • 「雇用保険資格取得届出確認照会回答書」
  • 「退職辞令」(前職が公務員の方)

申請窓口

市役所市民課


掲載日 令和5年4月17日 更新日 令和5年4月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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