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物件設置許可申請

物件設置許可申請について

公共汚水ますの構造変更や自費による公共汚水ますや本管、人孔等の工事については、事前に下水道課への協議・申請が必要となります。
自費で設置した公共汚水ますや本管、人孔等は、原則として市へ帰属していただき、市で維持管理を行います。

なお、自費で公共汚水ますを設置した場合でも、受益者負担金・分担金や加入金の納付は必要です。ただし、自費で本管延伸工事を行った場合には、工事費と受益者負担金・分担金や加入金と相殺できる場合もあります。詳しくはこちらをご覧ください。

手続きの手順

  1. 事前協議(本管延伸等の場合は、xls事前協議書(xls 35 KB)が必要です。小口径ますへの変更等の申請は協議不要です。)

  2. docx物件設置(変更)許可申請書(docx 17 KB)の提出

  3. 下水道課より許可書を発行

  4. doc物件設置工事着手届(doc 36 KB)の提出(着手の5日前までにご提出をお願いします。)

  5. doc物件設置工事完了届(doc 39 KB)の提出

  6. docx寄付採納願(docx 14 KB)の提出


掲載日 令和3年10月6日 更新日 令和5年11月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 上下水道局

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