栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針
栃木県では、県と市町の連携のもと、太陽光発電事業者による適切な事業実施のための自主的な取組を促し、防災、環境保全、景観保全等の面から太陽光発電施設と地域との調和を図ることを目的として、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」を策定しています。
本指導指針は、国ガイドラインを補完し、自治体や地域住民への事業計画の説明方法等を記載していますので、国ガイドラインと併せて御活用ください。
栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針の改正について
令和7年3月に指導指針が改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。
- 周辺地域住民への説明について
説明会の開催を原則とします。周辺地域住民に十分な説明を行い、理解を得た上で実施してください。 - 対象施設について
門扉や塀、柵により敷地境界が明確に区切られた電力需要家の事業所(設置しようとする太陽光発電施設で発電した電力を使用する事業所)と同一敷地内に設置する場合は対象から除くこととします。 - 事業開始などの運転状況の報告について
運転を開始したときは、事業開始届を提出してください。なお、事業計画を中止したときや、運転を止めたときは、事業中止届又は事業廃止届を提出してください。 - 標識への緊急連絡先の記載について
火災などの緊急時対応についての責任を有する者として、保守点検責任者の連絡先を記載してください。FIT認定を受けている事業者においては、少なくとも保守点検責任者又は認定事業者のいずれかの連絡先を記載してください。
事業計画策定ガイドライン(国ガイドライン)
令和5年6月に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」が改正され、地域と共生した再生可能エネルギーの導入拡大を図るための措置が盛り込まれたことから、国ガイドラインが令和6年4月に改訂されました。
太陽光発電施設の設置の際は、適正な設置と管理をお願いします。
経済産業省資源エネルギー庁(法令集・契約関係)ホームページ:法令集・契約関係|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー (meti.go.jp)(新しいウィンドウが開きます)
対象となる施設
- 対象施設:太陽光発電施設(建築物へ設置するもの及び電力需要家の事業所と同一敷地内に設置する場合を除く)
- 対象区域:栃木県内
- 対象規模出力:50kw以上
※同一の事業者(実質的に同一の場合も含む。)が、複数の太陽光発電施設を一体的に設置し、それらを合算した出力が50kW以上となる場合も対象となります。
※出力50kw未満の太陽光発電施設においても、指導指針を参考に事業を実施することが望まれます。
運用開始日(施行日)
平成30年4月1日
事業概要書について
出力50kw以上の太陽光発電施設を設置する場合は、事業概要書に以下の書類を添付し環境課まで提出してください。
- 位置図
- 平面図
- 委任状(書類提出や手続き等を委任する場合)
※事業概要書の提出時に、対象となる土地および発電施設の所有者を確認させていただくため、土地や発電施設の登記事項証明書をご提示いただきます。なお、確認が完了しましたら、登記事項証明書はその場でご返却いたします。
相談・事業概要書提出窓口
環境課(庁舎2階)
- 住所:〒329-0492 下野市笹原26番地
- 電話番号:0285-32-8898
手続きについて
関係法令について
関係法令については「太陽光発電施設設置時の都市計画関係に関する届出等について」をご参照ください。