空き地の管理
空き地に雑草が繁茂すると、害虫が発生したり、ごみの不法投棄を誘発するおそれがあるなど、近隣住民に迷惑を掛ける場合があります。市内に土地を所有している方は、所有者の責任として定期的な除草や清掃などを行い、適正に管理するようお願いします。
下野市環境美化条例
市では、市民等が良好な環境の中で快適な生活を営めるよう、また、清潔で美しいまちをめざすことを目的として、下野市環境美化条例を施行しました。この条例により、空き地等の所有者(管理者)は、繁茂する雑草、枯葉または投棄された廃棄物を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、かつ、近隣住民に危害や迷惑が及ばないよう常に空き地等を適切に管理しなければなりません。
雑草等除去受託事業
空き地等の所有者(管理者)は、下野市環境美化条例施行規則により、雑草等の除去(刈り払いのみ)について、市に委託することができます。詳しくは下記添付ファイルのチラシをご覧ください。
※条件によってはお引き受けできない場合もございますのでご了承ください。
除草剤・殺虫剤等を使用する際の注意点
空き地等に除草剤を使用することを不安に思っている方もいます。
除草や害虫を駆除をするために除草剤・殺虫剤等を散布する場合は、農薬として登録されている適正なものを説明書に記載されている使用方法を守り、使用してください。
また、事前に近隣の方々へ散布する旨を周知するようお願いします。
空き地の雑草等の繁茂でお困りの方へ
市では、空き地において繁茂する雑草、枯葉または投棄された廃棄物を放置して周辺の生活環境を著しく損なっていると認められるときは、当該空き地所有者の調査を行い、所有者に対し文書等で適正な管理をお願いしています。
市がお困りの内容を相談者に代わって土地の所有者に伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や、土地の管理権限が所有者にあるため、所有者の理解と協力がなければ改善が進まないこともあります。相談者が土地の所有者について分かる場合は、直接お困りの内容を伝え、話し合うことも早期の対応や解決の一助となります。土地の所有者は、法務局で調べることもできます(有料)。
雑草等の繁茂でお困りの場合の連絡先
繁茂している場所によって担当課が異なりますので、次の表のとおりご連絡ください。
該当地 |
担当部署 | 連絡先 |
空き地、宅地 |
環境課 | 32-8898 |
農地 | 農業委員会 | 32-8915 |
道路、街路樹 | 管理保全課 | 32-8908 |
弁護士による無料法律相談(要予約)も行っておりますので、ご活用ください。
社会福祉協議会:43-1236