指定揚水施設設置届出
用途
栃木県生活環境の保全等に関する条例に定める揚水施設を設置する場合、「指定揚水施設設置届出書」を提出していただくものです。 (栃木県生活環境の保全等に関する条例第39条の3)
内容
下野市内(条例指定地域)において指定揚水施設の吐出口断面積が6平方センチメートルを越えるものを設置しようとする場合は、「指定揚水施設設置届出書」の提出が必要です。
- 詳しくは『一定規模以上の「ポンプ施設」の利用には届出が必要です。』をご覧ください。
- このページは「下野市内」における地下水揚水施設の届出についてお知らせしています。
その他の市町村については、施設設置場所を管轄する市町村地下水担当課までお問い合わせください。
添付書類
- 揚水施設の位置を示す図面
- 地層及び電気検層図、揚水試験結果、並びに揚水機の緒元の算出資料
持参するもの
特にありません。
手数料
なし
届出・申請先
設置工事開始の30日前まで(事前協議を経た者にあっては、当該協議終了日から設置工事開始の前日まで) に環境課 (庁舎2階) まで提出してください。
なお、提出部数は3部です。 (1部控えとしてお返しします)
受付時間
祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
郵送申請
郵送による申請も受け付けています。
申請書ダウンロード
記入例
ご利用上の注意
- 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
- 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
- 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
- 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年1月31日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
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