一定規模以上の「ポンプ施設」の利用には届出が必要です
栃木県の県南地域の地盤沈下は、近年、沈静化の傾向にあるものの、依然として継続している状況にあり、今後も気象状況や地下水利用状況等の変化により、地下水採取量が増加した場合には、再び大きな沈下が生ずるおそれがあります。
そこで、栃木県では、地盤沈下を未然に防止し、揚水施設及びその施設において採取している地下水の量を把握するため、平成25年に「栃木県生活環境の保全等に関する条例」の一部改正が行われました。
下野市において「指定揚水施設」を設置する、又は設置している場合は、届出が必要です。
指定揚水施設の定義
動力を用いて地下水を揚水する施設で、揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートルを超えるもの。(500円硬貨より大きいもの)
- 吐出口とは、地下水がポンプを最後に通過する部分をいいます。
- 吐出口が2つ以上ある場合は、その合計した面積で計算します。
- 断面積6平方センチメートルとは、直径27.6ミリメートル(1インチ)になります。
届出を要しない施設
- 温泉法の規制を受けるもの
- 河川法に規定する河川及び準用する河川の河川区域内のもの
- 農業用の施設でストレーナー位置が地表から30メートル未満のもの
- 主に災害時に使用するもの
届出様式
いずれの届出も環境課へ提出してください。
- 新たに指定揚水施設を設置する場合(設置工事の30日前まで):指定揚水施設設置(使用)届出書(様式第8号の2)(doc 39 KB)及び 別紙(WORD 57 KB)
- 指定揚水施設の構造等を変更する場合(変更工事の開始日の30日前まで):構造等変更届出書(様式第8号の3)(doc 39 KB)及び 別紙(WORD 51 KB)
- 設置者の氏名住所を変更した場合(変更後30日以内):氏名等変更届出書(様式第4号)(doc 37 KB)
- 指定揚水施設を廃止した場合(廃止後30日以内):使用廃止届出書(様式第5号)(doc 37 KB)
- 指定揚水施設を継承した場合(変更後30日以内): 承継届出書(様式第6号)(doc 37 KB)
留意事項
揚水施設の設置にあたっては、次の事項に留意してください。
- 地下水の有効利用を図ってください。
- 近隣の地下水の採取者に配慮してください。
- 地下水以外の水源が確保された場合は、当該水源に転換してください。
地下水採取量の報告
指定揚水施設の設置者は、毎年2月末までに前年(1~12月)の地下水採取量報告書(様式第8号の4)(doc 42 KB)を環境課へ提出してください。
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和6年1月31日
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