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トップくらし・手続き・環境障がい者支援障害者手帳精神障害者保健福祉手帳> 精神障がい者に対する旅客運賃割引開始について

精神障がい者に対する旅客運賃割引開始について

令和7年4月1日より、JRグループ等で旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。

対象者

運賃割引区分

第1種 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級の所持者

 

※割引制度の適用を受けるためには、顔写真の貼付旅客運賃減額欄の記載が必要です。

手続きについて

1.顔写真の貼付がない方

手続き内容 再交付申請が必要です。(手帳の受け取りまでに約2か月かかります。)
ご用意いただくもの

・精神障害者保健福祉手帳(令和7年4月以降の有効期限があるもの)

・顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身、1年以内に撮影されたもの)

2.旅客運賃減額欄の記載がない方

手続き内容 精神障害者保健福祉手帳にゴム印を押印いたします。
ご用意いただくもの

・精神障害者保健福祉手帳(令和7年4月以降の有効期限があるもの)

 

 

※割引制度の適用をご希望されない場合は、手続き不要です。

手続き・お問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX:0285-32-8601


掲載日 令和7年1月15日 更新日 令和7年1月16日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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