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精神障害者保健福祉手帳

手帳を所持することによりさまざまなサービスを受けることができます。

対象者

精神疾患のある方のうち、長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方

申請について

以下の必要なものをお持ちになり、社会福祉課へおこしください。

手帳の交付を受ける場合

申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、診断書または障がい年金証書と障がい年金振込通知書、マイナンバー確認書類をお持ちください。

※初診日より6か月経過されていない方は、申請できませんのでご注意ください。

※診断書は、発行日が申請日前3か月以内のものをご提出ください。

手帳を紛失又は破損した場合

紛失の場合

申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー確認書類をお持ちください。

破損の場合

申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー確認書類、破損した手帳をお持ちください。

障がい程度が変わった場合

手帳の交付を受けたときに比較して障がい程度に変化(軽くまたは重くなった場合)が生じた場合には、申請書、診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)、マイナンバー確認書類、現在使用している手帳をお持ちください。  

住所、氏名が変わった場合

申請書、手帳、マイナンバー確認書類をお持ちください。

市外へ転出する場合

転出先の市町村へ手帳と印鑑、マイナンバー確認書類をお持ちになり届け出てください。

手帳の返還について

死亡あるいは障がいの認められない状態になった場合には、手帳、マイナンバー確認書類をお持ちになり、手帳の返還をしてください。

申請の際の注意事項

  • 申請書や診断書等の様式は、社会福祉課にあります。
  • 新規申請から交付までの期間は約2か月です。(審査状況により時間が掛かる場合があります。)
  • 診断書の作成には、診断書料がかかります。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。  

利用できるサービス

手帳の等級によって、以下のサービスが受けられます。(サービス名をクリックすると詳細ページに移動します。)

お問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX:0285-32-8601


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年11月28日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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カテゴリー

  • 精神障害者保健福祉手帳

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