不妊治療費・不育症治療費の助成
令和5年度から下野市不妊治療費助成事業が新しくなります
下野市では、令和4年度まで、人工授精、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、及び特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療を受けられたご夫婦に対し、自費診療の一部を助成していましたが、令和4年4月から不妊治療が保険適用になったことを受け、従来の助成事業は令和4年度をもって終了となりました(ただし、令和3年度以前に凍結した胚を用いて令和4年度に保険診療外で凍結胚移植を行った場合は、従来の助成事業の対象になります)。しかし、保険適用後もなお経済的負担が残ることから、令和5年度から新たに下野市独自の助成事業を行うことといたしました。
対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
- 婚姻関係にある方(事実婚も含みます)
- 治療開始時に妻の年齢が43歳未満であること(生殖補助医療のみ)
- 申請時に夫婦のどちらか一方が下野市内に引き続き1年以上住所を有していること
- 市税の滞納がないこと(所得制限はありません)
- 医療保険に加入している方(被保険者、組合員及び被扶養者)
必要書類
- 下野市不妊治療費助成金申請書 不妊治療助成金事業申請書(pdf 129 KB)
- 下野市不妊治療費受診等証明書(医療機関に提出し、記入をしてもらってください) 不妊治療費助成事業受診等証明書(pdf 376 KB)
- 住民票および戸籍謄本(夫婦が別世帯の場合のみ)
- 事実婚に関する申立書(事実婚の場合のみ) 事実婚関係に関する申立書(pdf 300 KB)
- 領収書
- 高額療養費や付加給付等の支給があった場合はその支給額が分かる書類
- 治療を受けた方の保険証の写し
助成の内容
対象となる治療
人工授精・生殖補助医療・生殖補助医療の一環として行われる男性不妊治療・先進医療
※人工授精・生殖補助医療・男性不妊治療については、不妊治療を行う保険医療機関としての指定を受けた国内の医療機関で受けた治療、先進医療については先進医療実施機関として国の承認を受けた医療機関で受けたものが対象となります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
助成額
保険適用の治療:自己負担額の10割助成(100円未満切り捨て、上限10万円)
保険適用外の治療:自己負担額の1/2助成(100円未満切り捨て、上限15万円)
保険診療と併用して行う先進医療:保険適用の治療費と保険適用外の治療費の自己負担額の合計の1/2助成(100円未満切り捨て、上限15万円)
※他自治体の助成金や高額療養費、付加給付等は差し引いて計算します。
申請回数
人工授精:1年度1回、通算5年度まで
※1年度に複数回治療を行った場合はまとめて申請することができます。
生殖補助医療:1年度1回、通算5年度まで
※出産につき、回数はリセットされます。
男性不妊治療:生殖補助医療の助成回数内
※男性不妊治療を行った場合は、生殖補助医療と同時に申請してください。
先進医療:1年度1回、通算5年度まで
申請期限
治療が終了した年度の翌年度末まで
不育症治療費助成事業
不育症と診断され、不育症の治療を行った場合、治療費の一部が助成されます。
対象者
次のすべてに該当する方
- 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦
- 申請時において、夫婦のどちらかが、下野市に引き続き1年以上住所を有する方
※下野市に住所を有していた期間の治療であっても転出後の申請はできませんので、転出予定の方はご注意ください。
- 市税を滞納していない方
- 医療保険に加入している方(被保険者、組合員及び被扶養者)
- 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関(これと同等の能力を有する国内の医療機関を含む)において治療を受けた方
必要書類
- 不育症治療費助成金交付申請書 不育症治療申請書(pdf 144 KB)
※診断実施医療機関と治療実施医療機関の両方の証明を受けてください。
- 夫婦それぞれの医療保険証の写し
- 治療に係る領収書の原本(医療機関で証明された治療期間及び治療費分の全て)
※治療費を振込等で支払った場合は、医療機関からの請求書と振り込んだことがわかる書類(振込受領書やATMでのご利用明細書等)の両方が必要です。
- 助成金交付決定通知書の写し
※医療保険や他自治体等から給付があるとき
- 戸籍謄本、本籍・続柄が記載された個人番号記載のない住民票
※夫婦が同じ世帯の場合は不要
助成の内容
助成額
不育症と診断された後の当該治療に係る保険診療外の治療費から他の助成額を控除した額の1/2助成。上限30万円
申請回数
- 1回の治療ごとに申請
※1回の治療とは、不育症治療を開始した日から出産(流産、死産等を含む)に伴い治療が終了するまでの期間です。
- 1年度1回まで
申請期限
不育症治療が終了した年度の翌年度末まで