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児童扶養手当の認定請求に必要な書類を知りたい。(2016.1.7)

次のものをご用意ください。

児童扶養手当の認定請求時の必須書類等

(1)保護者及び児童の戸籍謄本または抄本(請求事由が離婚の場合は、離婚日の記載があるもの)

交付後1か月以内のものをご用意ください。戸籍に離婚の記載がされるまでに時間がかかる場合には、離婚届受理証明書または調停調書、審判書または判決書の謄本を提出し、戸籍に離婚日が記載されたときに、すみやかに戸籍謄(抄)本を提出してください。
下野市に本籍があり、児童扶養手当認定請求に使用する場合は、窓口で申し出ることにより戸籍謄(抄)本が無料で交付されます。

(2)請求者・児童・同居の親族(父母・子・兄弟姉妹など直系3親等以内)の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)

(3)その他

  必要に応じて申立書、診断書添付

必須ではないがお持ちいただきたい書類等(後日でも可)

  1. 養育費等に関する取り決めがある場合、その文書(調停調書・公正証書・審判書など)
  2. 請求者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号等が記載されたものに限る)
  3. 年金手帳
  4. 印鑑(ゴム印を除く)
  5. 請求者と児童の健康保険証(ひとり親家庭医療費助成制度の申請時に使用するため)

その他、状況によって必要な書類がありますので、ご相談ください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年3月27日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

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